JAS法に基づく指示・公表の指針の運用改善等について

数日前に、メディアのニュースでは流れていましたが、農林水産省より正式にコミットメントが出ましたのでお知らせします。

ポイントは、・JAS法違反は「指示・公表」を基本とする。ただし、常習性がなく過失による一時的なものであり、かつ直ちに改善方策を講じている場合は「指導」・指導における「改善方策」については、商品の是正+事実と異なった旨の情報提供を行う


http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/101029_1.html
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